ドローンを飛ばしちゃダメなところ
こんちゃっす。ゴリラです。
先日の記事
でドローンの練習をすると宣言したゴリラですが、早速厄介な問題が出てきた。
そう、ドローンを飛ばしたことがある人なら分かるだろう ”練習場所問題” だ。
国土交通省ではこんな風にルールを定めている。
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
クアッドコプターだけでなく、ラジコン機なども含む重量200g以上の飛行できるものが該当するみたい。人口密集地や空港とその周辺では、該当機を飛ばすことができない。
東京や大阪なんかはほぼ全域がこの人口密集地だから、飛ばす場所はほとんどないだろう(全くないわけじゃないが)。
ゴリラが練習に使っているドローンは重量約102g。国土交通省で定めるドローンには該当しないわけだけど、どこでも飛ばせるかっていうとそういうわけでもない。
空港周辺なんかはもちろんだけど、公園を管理している団体が独自のルールを定めているケースがある。
先日ゴリラが練習していた公園では、重量に関わらず ”飛行できるもの” を飛ばすことができないようだ。ゴリラのドローンはどこでも飛ばせるぜ!と練習を開始したゴリラだが、清掃しているオジさんに注意されたので、飛行を中止し、公園の管理事務所に直接電話し聞いてみた。
どうやらホビー用途のドローン、ラジコン、全て飛行禁止とのこと。
HPにも特に記載がないから、みんなも注意してほしい。
例えホビー用のドローンであっても、独自のルールを定めてる場所では飛行できないってこと。
国土交通省の定めるドローンが飛行できそうな場所を検索するにはSORAPASSがオヌヌメ。
手軽にスタートできるってのはある意味メリットだけど、しっかり ”安全を担保した上で" ってのが基本。
おわり